各法律相談と費用

Legal advice and Cost

依頼者の皆さまからのご依頼・ご希望に対し、適切な解決法を提示し、
結果を出すことに努めることはもちろん、
その過程において、依頼者の皆さまがご不明に思われたことを、逐一解消していくことも、
弁護士の重要な役割であると考えます。
ご依頼の際に、何かご不明な点がございましたら、何なりとお尋ねください。

遺産相続

債務整理

交通事故

犯罪・刑事事件

債権回収

離婚・男女問題

労働問題

不動産・建築

弁護士紹介

Lawyers Introduction

三村 雄一郎 Yuichirou Mimura

私は多くの依頼者の方が想像する「弁護士」ではありません。元はフリーターでした。大学卒業後、一度公務員の職につきましたが退職。塾講師、ゲームセンターの店員、飲食店などのアルバイトを転々とし生活しておりました。「私は人生で何を成し遂げたいのか、何を残したいのか」悶々としていた際に、「人生一発逆転したい!」と真剣に今後を考え、弁護士を目指しました。立派な動機ではありませんが、この仕事に誇りを持っていますし、フリーター時代から様々な環境、境遇に面した方々と接してきました。誰よりも相手の思い、状況を理解することに徹し、弁護士としてのアドバイスをさせていただきます。

水木 喜一郎 Kiichirou Mizuki

【自己紹介】
 私は大学生の時に弁護士を志しました。大学卒業後はいろいろなアルバイトをしたり、某有名洋服屋で働いたり、大学院に通ったりといった紆余曲折を経て35歳の時に弁護士になりました。弁護士になるまでに様々な経験をしたことが今では財産となっています。
 2011年に弁護士の登録をして東京の大手事務所で研鑽を積み、2018年に奈良市で自分の事務所を開業しました。開業後は、借金問題、交通事故、離婚・男女問題、遺産相続などの民事事件や刑事事件を中心に仕事をしてきました。
 2024年に活躍の場を奈良から大阪に変え、現在に至ります。

【仕事にあたるうえでのモットー】
かつて私はお客様から、弁護士は話をしにくい、敷居の高い存在だと言われたことがあります。また勇気を出して相談をしてみても、ご相談者様の気持ちを理解してくれない、難しい専門用語でたくさん話をされて何がなんだかよくわからないままに相談が終わってしまった、という話を聞いたこともあります。
 そこで私はお客様の相談をお聞きする際には、お客様の立場に寄り添い、必要以上に難しい言葉を使わないでお話するよう心がけています。そして、ご相談の中にどのような法律的な問題があり、その問題にはどのような解決策があるのかを入念に検討します。
 ご相談にあたっては必要以上に身構えなくて大丈夫ですので、お気軽にご相談ください。

サード法律事務所が
選ばれる理由

依頼者の皆さまからのご依頼・ご希望に対し、適切な解決法を提示し、
結果を出すことに努めることはもちろん、
その過程において、依頼者の皆さまがご不明に思われたことを、逐一解消していくことも、弁護士の重要な役割であると考えます。
ご依頼の際に、何かご不明な点がございましたら、何なりとお尋ねください。

法律相談実績4500件以上

弁護士登録後、大手弁護士法人に入所し、5年弱の間、多くの業務に従事し、それにとどまらず、最終的には近畿地区の管理職も務め、貴重な経験をさせていただきました。また同事務所在籍中には、債務整理・交通事故・労働問題・離婚問題等、4500件を超える法律相談を実施し、事後処理についても多種多彩な案件を担当致しました。この経験は、大規模事務所でなければ到底得ることが出来ないものであったと思います。

大手事務所での豊富な相談実績

多くの依頼者様との出会いや会話を通して、様々なお立場・境遇にある方々に対して共感したり配慮したり出来ることが、弁護士にとって如何に重要な能力であるかを痛感したことから、その習得に努めました。弁護士にとって個々の案件の結果にこだわることはもちろん重要ですが、それと同等あるいはそれ以上に、依頼者の方に今後をより良く、また明るく生きていただけるような助力をするということが重要であると考えております。

弁護士としての行動理念

私は綺麗事を言いません。依頼者の方にとってプラスとなるお話だけをすることはしません。しっかりとマイナスとなりうる面もお伝えさせていただきます。法律の専門家として、現実的な視点でアドバイスさせていただきます。

ご依頼の際に、何かご不明な点がございましたら、何なりとお尋ねください。

解決事例

Solve Case

各種案件について、適切な解決法は様々です。
一例を挙げておりますが、ご参考にしていただくと共に、判断の難しいことがありましたら、お気軽にご相談ください。

【遺産相続の解決事例 】

本来相続人でないが、お世話になった方へ相続財産を譲る方法

【相談前】

法定相続人には含まれていないものの、生前尽くしてくれた方に対し、自身の死後、相続財産を配分したいとの意向があった。

【相談後】

公証役場にて作成する公正証書遺言を作成の上、特定の相手に遺贈する旨の条項を活用することで、上記の要望を実現した。

三村 雄一郎弁護士からのコメント

遺言作成の場面においては、法定相続人に対する相続の配分を決めるだけでなく、その他様々な要望に応じることが出来る可能性がありますので、まずはご相談ください。